https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191213/k10012214391000.html


個人情報保護法の制度改正大綱を決定 政府の委員会
2019年12月13日 18時40分

巨大IT企業のデータの扱いに懸念が出る中、政府の個人情報保護委員会は13日会合を開き、インターネットのIDや閲覧記録などのデータを企業が利用する際の条件を厳格化するなどとした、個人情報保護法などの見直しに向けた大綱を取りまとめました。

それによりますと、現在は個人情報と見なされていないインターネットのIDや閲覧記録などのデータについて、企業がほかのデータとつきあわせることで個人を特定することが可能な場合もあることから、個人情報と同等に扱う必要があるとしています。

そのうえで、企業が個人のIDや閲覧記録を別の企業に提供する際、提供先の企業が個人を特定する形で利用することが明らかな場合は、利用者の同意を得ることを義務づけるなど、利用条件を厳格化しています。

また、今の法律では、企業が不正に個人情報を入手した場合にかぎり、利用者は個人情報の利用停止を求めることができますが、今後は、広告や勧誘などに対しても、利用停止を要求できるよう要件を緩和するとしています。

さらに、企業が個人のデータなどを漏えいした場合、現在は個人情報保護委員会への報告が義務づけられていないことから、今後、一定数以上のデータの漏えいがあった場合は、速やかに委員会に報告するよう義務づけるとしています。

個人情報保護委員会は、今回決定した大綱に基づき、個人情報保護法の改正案を来年の通常国会に提出することにしています。