00011号 ★
2019/12/17(火) 23:27:27.71ID:ctwACOd29処分理由は、道路交通法違反が3件、業務上横領が2件、麻薬及び向精神薬取締法違反と公然わいせつが、それぞれ1件だった。期間は、3年と2年が各1人、2カ月が2人、1カ月が3人。
3年間の業務停止処分を受けた薬剤師は、勤務先の薬局で複数の期間にわたって、業務上預かり保管中の医薬品計約16万3700剤(時価合計約2430万円相当)を、自己の用途に充てる目的で着服して横領した。このため、業務上横領により懲役3年2カ月の刑が確定した。
12/17(火) 22:10配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191217-22100000-cbn-soci