厚生労働省は17日、医道審議会の薬剤師分科会・薬剤師倫理部会からの答申に基づき、7人の行政処分を発表した。処分はいずれも業務停止で、期間は3年−1カ月。31日に発効する。【松村秀士】

 処分理由は、道路交通法違反が3件、業務上横領が2件、麻薬及び向精神薬取締法違反と公然わいせつが、それぞれ1件だった。期間は、3年と2年が各1人、2カ月が2人、1カ月が3人。

 3年間の業務停止処分を受けた薬剤師は、勤務先の薬局で複数の期間にわたって、業務上預かり保管中の医薬品計約16万3700剤(時価合計約2430万円相当)を、自己の用途に充てる目的で着服して横領した。このため、業務上横領により懲役3年2カ月の刑が確定した。

12/17(火) 22:10配信
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