【京都】空き家に相続人千人の謎 処分に苦慮「全員の同意を得るのは不可能」
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202人が1世紀前に共同登記したままの空き家。大正期の選挙権獲得運動との関わりが浮上する(京都市北区紫野)
京都市北区紫野に、1919(大正8)年の202人が登記簿上、今も所有者になったままの空き家がある。子孫の一部は処分を検討するが、202人の子どもや配偶者ら法定相続人は千人単位に膨らんでいるとみられ、「全員の同意を得るのは不可能」と途方に暮れる。1世紀前の共同登記の背景には、大正デモクラシー期の選挙権獲得運動との関わりが浮かぶ。
空き家は「青年会館」と呼ばれ、土地とともに地元の青年団員らが資金を出し合って取得したとされる。土地と建物で計22枚の登記簿によると、土地約100平方メートルに延べ床約100平方メートルの木造2階建て。相続登記はこれまで行われておらず、現在の相続人の正確な人数や住所は不明だ。
会館は、大正〜昭和前期に、青年団員らによって弁論やボランティアの活動拠点として使われたという。団が解散した戦後は、一部の子孫たちが会館を管理し、賃貸住宅として活用してきた。
最後の借り主が退去して空き家になった2018年、子孫たちは、老朽化した会館と土地の精算を検討。処分には民法の規定によって相続人全員の同意が必要だが、すでに膨大な人数に上っていた。
処分について弁護士に相談したが「全員の居場所を探しだし、印鑑を集めるのは不可能」と言われたという。事態を把握した京都市も「前例のない特殊なケース」として対処に苦慮する。
1世紀前に共同で所有した理由については、土地の所有者にかかる税「地租」を分割して納めることで、ごく一部の納税者に限られていた市会議員選挙の選挙権を得る目的だった可能性が高いことを、複数の研究者は指摘する。
「京都市政史」編さん委員会の代表を務めた伊藤之雄・京都大名誉教授(日本近現代史)は「大正デモクラシーの民主化運動の一環として位置づけられるはずだ」と話す。
2019年12月22日 10:30
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/104323 何百人はともかく数十人レベルは結構あるな
売却してもハンコ代で何も残らないっていうね どうせ訴えられないだろうから今いる人達で処分して代金を分けたらいい 放棄しなければ取り壊し費用請求するってハガキ送りつければよかろう 空き家があると治安も悪くなるから早く撤去したいだろうな うちの近所の元共同墓地がそれだw
今は移転させたけど、買いたい人が現れても絶対に売れない土地
司法書士が調べてみたけど所有者が日本全国で101人・・・
犬じゃないんだからまとめるのは不可能!
何とかしてくれよ、日本の国会 相続人の上限を設けなかった法の不備
議員はさっさと仕事しろ 偶然火事になって全焼すれば少なくとも建物部分の所有権は消えるんじゃね(笑) こういう時の為の『公示』じゃないの?
実質的には誰も見てないのに出せば国民は見たと見なす便利なシステム。
それで相続人絞ったら? 如何に日本の行政と立法が今まで仕事をしてなかったかって事だね
法務局の図面とかも適当なものが多すぎて今になって揉めたり オレのばあちゃんの妹(独身)が都内一等地のマンション一室もってた。法定相続人は20人くらい。やっと居場所の目処が立ったが全国散り散り。下手に値段がつくだけに大揉め中。やってられん 固定資産税の滞納が続いたら、土地没収という法律を作ればいいだけ
しかし、安倍ちゃんは興味がなかったw >>15
なんで?
地目が墓地なのは買いたいと言ってた人も知ってたし
すでに墓地じゃないから地目変更自体は簡単らしいぞ
それでもダメなん? >土地と建物で計22枚の登記簿によると
イヤすぎる・・・ とっとと処分して、寄越せと言ってきたやつに証拠を出させたら良いじゃん。 >>21
ぜひ没収して欲しいという人は山ほどいるが、利益にならないから自治体が拒否る。
逆に拒否らないであろう土地建物は価値があるということだから固定資産税は身近な誰かがきちんと払っているのがほとんど >>18
身近な誰かが払っていた。
=>その人が亡くなったりして払う人がいなくなった
=>税務署が調査
=>法定相続人すべてにに納税通知が行く
=>通知受け取って初めて知る
=>相続人が膨大とわかる
=>放置 長崎の通行止め私道のように自治体も引き取りたくなくて
ゴチャゴチャしてる土地が日本中にあるからなww 泡沫持ち分者は土地に対しての意思決定に参加できないようにすればいいのに >>8
送ってもたいてい返事が返ってこないし
そもそも住所自体不明なのも多いんだよ
そんなんですむなら問題にならんわ >>22
末代まで裏切り者が現れないように初代が仕組んだ罠でしょ
よほどの強い何かがあったんだろうから触らぬ神に祟りなしだ
今の代の大半が忘れている草が生き残っている可能性もある >>30
成田空港でそれやって妨害されたからな
座布団一枚分の土地所有者とか >>1
今の制度では相続人てその中の一人が死んだりしたら国が没収するって聞いたんだが
例えば亡くなった両親の名義になっている土地や家を4人で相続する場合
さっさと家と土地を売らないと、その4人のうちの1人でも亡くなったら土地も家も売れなくなると聞いたが 権利者の代表が賃貸マンション建てちゃえ
居住者はその事実だけで保護されるから、問題ないし
子孫の誰も地代請求しないだろ、200分の1だし
権利関係は立法されるまで塩漬けで >>26
誰も払ってないのなら持ち主は無しとして自治体が勝手に処分。仮に文句言って来たやつは脱税犯としてム所に送る。
誰かが全額払っていたのならその家はその人のモノ。
他の人は権利消滅。家の相続人はその払ってた一人の法定相続人のみでいいじゃん?
不法に占拠した土地とかでも20年?だっけ?続ければ所有者は移るとか有ったろ?税金も払わずに所有権主張とか寝言扱いで良い。 面白いな。
実務っぽい話も聞けるし、出来の悪い正誤問題もある。 >>33
一つの村で一つの部落の中で生活してる時代なら共同所有で何の問題もなかったんだよ
6世帯の共同所有
戦後すぐに6世帯全部で日当たりのいい土地を買ってそこにみんなで移転
ところが、、子どもたちがみんな都会に出て行って今の墓地さえ歯抜け状態に
ましてや昔の土地なんて・・ うちの町のバイパス事業とかもこんな小汚い掘建て小屋に邪魔されて早く半世紀...
おかげで小学生は毎日ガードレールもない狭い歩道を歩く始末
ほんと馬鹿みたい 固定資産税払わなければ差し押さえで解決するんじゃねえの 大雑把に言って、公告後処分してプラスがあれば供託しとけば良いんじゃねーの?
普通はコレだよね?
と受験生の俺が言ってみる >>35
そんな法律無い。
というか、全員の同意が無いと売れないので、無くなった一つの持分を誰かが相続する必要がある。 実際無理だな
各々の子孫が何処にいるのか分からない
裁判所の前に張り紙出して、期日までに現れない場合
相続を放棄したと見做すということにしてもいいが
これが前例となり、悪用される可能性がある >>5
所有権の移転登記が出来ないから買ったヤツに訴えられるよ 埼玉の方にある、歩道にはみ出た家屋も相続人が沢山いて撤去が難しいらしいね >>26
固定資産税は地方税だから税務署は無関係。 不法占拠でも30年くらい住めば所有権得られたんじゃなかったっけ
これから誰か30年不法占拠で住んだらどうだろう >>35
お前は聞いたことを無批判に信じるバカなの? 共有物の管理費用を未払い場合、他の負担した共有者が持分買取請求できたろ?
そういう状況に持っていった後、代位による登記をすれば良い。
という受験生の腕試し >>53
請求はできるが相手を探して相続登記させないとダメ 岩手とか山形の山林でバブル以前ぐらいからあった
道路や開発待ちの原野商法のそれとは全然違うんかな
原野商法のは結局開発業者側がすげえ手間かけて
全員に告訴状送って引きはがしてたわ 地方の国調やってるとこういう土地はいくらでも出てくる
下手したら「山田太郎 外10名」としか登記されてなくて共有者が誰なのか全く分からん物まであるからな 合意の取りまとめ&登記・買取にかかる費用 >>>>> 不動産の価値
∴ 無理 こういうのは例外で特別法案作って強制的に撤去すべき そもそも、代位による登記で単独申請同様のやり方駄目だったよね? >>60
危険になれば特措法で撤去はできる。
たた費用の回収ができないので自治体が大赤字になるだけ。どこもやりたがらない。 自治体にとっても下手に関わると人手や金が掛かるから関わりたくない。売ろうとしても売り手がつくかもわからないし
だったらなんの問題も起きない限りは放置という安易な手段を取りがちになる
そうして後々区画整理だ公共事業だとなったときにとんでもないことになるという >>52
俺の知人から聞いた話で実際に売ってしまっている
去年の10月以降は法律が変わって土地も家も売れなくなるから急げという話だったとか
東京都だ >>64
それ絶対に違うと思う
中途半端な知識は厄介だぞ >>64
相続って被相続人が死んだ時点で発生するんだぜ? >>68
俺は知らん
知人の祖母が亡くなってそういう運びとなったと聞いた
「4人いる相続人が1人でも死ぬか痴呆になるかすると相続できなくなるから
(全員が元気なうちに)家と土地を売れ」
と親類の誰かに言われて慌てて土地と家を処分したそうだ
言った人間がホラ噴いたのか、又聞きで俺が何か微妙に勘違いしているか知らんが
家と土地を処分せざるを得なくなる運びとなり、実際に家と土地を売った事は事実 こないだ自治体向けの機関誌で、100人以上の同意書を貰って30uほどの幼稚売買契約にこぎつけた話載ってたわ
新幹線に20回くらい乗ったとか書いてた
抜け道がないとこんな正攻法でやってたら金いくらあっても足りん >>70
爺さんの名義で爺さんが死んでて、そこに婆さんが住んでて
婆さんが死んで子供が相続
よく聞く話だろ? 前提自体があやふやで判断しづらいし
前提を調べる気力も無い。
処分後、供託で良いじゃん。
受験生の俺はパス。んじゃ と、思ったが、普通に民事訴訟起こして裁判やれば良いだけじゃん。
んで判決による登記でした。
間違いだなw んで前提として相続登記は代位による登記でおk
前提知らんけどコレでおk(テキトー
もう少し勉強頑張るわ… >>73
婆さんが再婚で前の旦那と子供でもいない限り何も起こらんぞ、普通 >>36
納税通知が来た人はすなわち持ち主だからね。
20人の持ち物だから売却にも全員の同意書(紙)が必要で、その同意を取り付けられないからみんな困って結局は放置する。
さらに個人情報保護のもと、親類がどこに住んでいるかは税務署は教えてくれない。自分で親戚の戸籍を自治体から取り寄せて辿って見つけるんだ。 楽只地区
旧住所:京都府京都市北区鷹野東町、鷹野北町、鷹野花ノ坊町の各一部
新住所:京都府京都市北区紫野北花ノ坊町1〜77、96(佛教大学紫野キャンパスの一部)、紫野花ノ坊町22、23、紫野上御輿町(18-1、18-4除く)、紫野下御輿町(4除く)、紫野上若草町8、紫野下若草町(1〜3、7、8-3、25-2、30、32-2〜4、34除く)、紫野西舟岡町10、11 >>48
買ったやつが相続人全員を相手として訴えて所有権移転登記をしろという判決を得れば
相続人のハンコなしで登記移転できて解決なんじゃないか?
もしくは、買ったやつに時効取得させる事を約束して売ればいい。 >>38
ここは日本だからね。私有物に対して国家自治体が勝手にそんなことはできない。中国は知らんけど。所有権利が強すぎるということに関しては同意だ。 >>51
25年の時効取得やろ
仏教大学を挟んでの紙屋川砂防ダムのプロに頼めや >>81
実際に問題なのは、その相続人がどこにいるのかわからないことなんだよ。誰が探してくれるの?税金使うのか? >>84
相続人の一部が他の相続人の同意を得ずに勝手に売った例では、
売買は有効じゃなかったっけ? >>86
被告の住所が不明の場合は、公示送達で訴えられるはず。 んで?
管理費不払いで買取による持分移転請求訴訟提起
→勝ち確で判決による登記で移転。相続登記もコイツラが代位で済ます
コレを採点してくれよ >>87
それ本当か?教えておくれ。そんな明確な過去判例があるなら今頃困ってる人はいないと思う。いちばんの問題は探せないこと、その次に探せても同意が得られないことなんだから。それはありがたい判決だわ 母方の先祖で1人連絡がつかない。
そのせいで、山林二千坪が俺のものにならない。三代前で名義が止まったまま。
納税もかからないらしいが〜
こういうのはダメだよなって思う。
結局納税義務者のものにすればいいと思う。
非課税額だったら国が収容して最終エンドで! 最初に共同登記した202人がアホ
民法もよく分からん連中が政治活動とか笑える
その子孫もアホだからどうにもならん >>91
流石に参考書引っ張り出したけど
普通に公示送達だなよ
確かに勝ち確は言い過ぎだけど 空き家処分法は作らんとだめだわ。
後からごちゃごちゃ言ってきても決して所有者が
得にならないような法律な。 代位による登記は代位原因がチョット特殊になる感じでしょうか?どうぞ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています