【あおり運転】「妨害目的で停車」違法に 処罰法に明記 法相諮問へ
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森雅子法相は23日、自動車運転処罰法が定める危険運転致死傷の要件に、車の走行を妨害する目的で前方に停止し、死傷事故を誘発する行為を加えるよう、同法改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。
森氏は「悪質・危険なあおり運転による死傷事案が少なからず発生している。しっかりと対策を講じる必要がある」と強調した。
現行法は、危険運転の要件として、走行中の車の直前に進入したり、著しく接近したりした上、「重大な交通の危険を生じさせる速度」で走行した結果生じた事故などを列挙。しかし、車の前方に停止する行為を直接取り締まる規定はない。
あおり運転は2017年に神奈川県の東名高速道路で、あおり運転を受けて停止した車に後続のトラックが追突し、一家4人が死傷した事故をきっかけに社会問題化した。
森氏は来年1月15日に開く法制審臨時総会に改正を諮問。法務省は法制審の答申を受け、改正案の速やかな国会提出を目指す方針だ。
12/23(月) 13:43
時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191223-00000029-jij-soci で
引きずり下ろしてシバクには、どうしろと言うんだ? 停車・停止と明記すると極度の低速で対策されるからそのあたりも盛り込め じゃあさ、じゃあさ、路上で車両同士が接触して、相手が逃げようとしたら、どうやって止めさせるの? >>車の走行を妨害する目的で前方に停止し、死傷事故を誘発する行為
弁護士が有能なら簡単に無罪 この手の話になると必ず1車線で30キロくらいの低速が迷惑云々ってレス出るよな
それに対して30キロでも違法じゃないとかムキになってレスつけるやついるけどそういう話してるんじゃないよな
アスペなんだろうか こないだ信号待ちで連なって止まってる車の前に、
はるか後方から対向車線を逆走して
確信犯的に割り込んで来た奴いたけど、
そんなタチ悪い運転する奴も罰してくれよ。 遅えよ、時代の推移にあわせてどんどん改正しろ
憲法もな >>1
あっちの森は他人の個人情報を晒して逃げてるけど
こっちの森は良く仕事するよな これから、違法って明記するのに
石橋有罪にする、イカれた司法w >車の走行を妨害する目的で前方に停止し
なにこのザルさ加減 >>5
ナンバー控えて通報しろよ
>>3
適切な車間距離保って追跡してどこかで停まってから声かけたら? >>1
どんどんジャップを捕まえちゃってください警察 ということは今までは合法
つまり東名あおり運転は無罪に
別件があるから4,5年か >>9
いや、元々「あおり運転」の定義がそうだったから。
貴殿の書かれた論点を突き詰めると、道路の制限速度が不当に低いという結論になるので、
行政に矛先が向くことを回避するべく、今回意図的に混同して、そちらにも抑止を掛けようとしている。 いままで合法とか頭おかしいこと言ってるやつらが数名いる件w モナコで嫌がらせ駐車したミハエル・シューマッハーが
↓ それなら車外出てきた相手を轢いても無罪にしてくれよ >>20
基本的に遡及は無理なんだよね
法治国家なんだから
そこどうすんだろうね
地裁からやり直しだし弁護士はこれ指摘するし
石橋 「カチンと当然じゃけん」
【裁判】東名あおり、懲役18年 裁判員裁判やり直し決定 検察、弁護側上告せず
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1577027216/ 「何かが飛び出してきたように見えたので事故防止のためにブレーキをかけた」「シフト操作のミスでエンジンブレーキがかかってしまった」とかで済みなんじゃねえの? 当然パトカーにも適用されるよな。パトカー危険運転して良いなんて理屈はないから。 この手の奴って違法だろうが関係ないからね
たとえ一発免停にしても抑止力無いよね >>1
一般道なら免許取り消し
高速道路ならプラスして殺人未遂で 横断歩道の上に停車した車にも適用してくれ。
道交法38条の歩行者妨害に当たる。 2017年6月5日に神奈川県の東名高速道路で、悪意を持った犯罪者が死亡被害者の車の進路先方に割り込み、
本来停止が禁止されている追い越し車線に無理矢理停車させた。 死亡被害者の車がエンスト等で停止した訳
ではない。 この事件で犯罪者は危険運転致死傷罪で起訴されたが、犯行時に双方の車は停止していたという
理由で犯罪者が裁けないという議論が起きるのは、法律条文絶対視の機械的解釈がまかり通っているからで、
今後も法律条文に想定していない事態が起きるごとに、法曹界は慌てふためくのだろう。
法律は小学生の作文か。 もっと融通を利かせた法解釈は出来ないのか。 今の裁判官の能力では無理なのか。
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>>2
合法とは言えないけど、無理矢理何かの法律に当てはめる必要があったのだろう。 こんなことすら明記しなければならないジャップの民度 妨害目的ではなかったと主張すれば無罪です
自供以外で、妨害目的であるか否かを確たる証拠を持って立証するのは不可能です 今後も法律条文に想定していない事態が起きるごとに、法曹界は慌てふためく。
次の慌てふためく事例は何か。 >>41
止めるというのは、逃走のための走行を妨害するってことだろ >>43
被害確認するのは妨害じゃない
バカは黙ってろ 厳罰化って言って、最高刑を引き上げるけど
どうせ適用するのは、5、6年とかだから
最低を大幅に引き上げなきゃ意味ないよ。 >>46
当て逃げを防止するために止めるなら
行為が正当な理由に当たるでしょ
お前が思いつく心配事なんか起こらんから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています