0001首都圏の虎 ★
2019/12/23(月) 15:19:20.27ID:6Mc7cBM/9弁護側は「靖国神社への抗議が目的で、憲法が保障する表現行為だ」として無罪を主張したが、石田寿一裁判長は判決理由で「神社にとって重要な品の幕を、相当範囲汚損して財産権を大きく侵害しており、表現の自由によっても許されるものではない」と指摘した。
判決によると、被告は8月19日午後、神社に侵入して拝殿にある白色の天幕に墨汁をかけて汚損した。
12/23(月) 15:07配信
KYODO
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