交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び
軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。
この場合において、
当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の
進行妨害をしてはならない。

まあ直進車の進行を邪魔した時点で右折車が100%悪い。