個人又は法人から見舞金や災害義援金を受け取られた場合には、その見舞金等がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし
社会通念上相当と認められるものについては、贈与税並びに所得税及び復興特別所得税の課税の対象とはなりません。