>>256
ありがとう読んでくれたんだね

まず道路交通法は、
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

これが前提にあるのよ
理由関係なく事故らない運転をするのが義務
実際は無理だよ?無理だけど義務なの