>>260
道路交通法
(目的)
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

ドライバーになんで義務があるかといえば上記の通り

義務の意味を掘り下げるとスレチになるからここまでにするけどね