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ちなみに、日本警備会社では、装備の点でこのまねはできない。

警備業法
第十七条 
警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、
公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、
都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、
又は制限することができる。