裁判って欠席したら基本的には原告の求刑がそのまま採択されるはずだが、
この件はどうなるのか。欠席裁判で有罪が宣告されても、行使は日本の主権の
及ばない地域に居ては適用不可能。何かのときに何者かに拉致されて日本に
連れ来られるてしまうとかがないかぎり、絵に書いた判決になるだけだろうね。
それでも有罪判決だすべき。控訴はできないだろうが。