>>253
これが条文。
逮捕は嫌疑(「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」)があればできる。

刑事訴訟法第199条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&;openerCode=1#699
> 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、
> 裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。