0326くろもん ◆IrmWJHGPjM
2020/01/01(水) 18:00:52.85ID:UqJZqTS00これが条文。
逮捕は嫌疑(「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」)があればできる。
刑事訴訟法第199条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131_20170713&openerCode=1#699
> 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、
> 裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。