>>309
海外逃亡したら保釈条件に該当していない上に、そもそも逃亡自体が犯罪だから

刑法第97条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

保釈は「未決の者」に該当する