刑事訴訟法96条1項に保釈の取消し事由が書いてあるけど、検察官にも裁判所にも保釈中の被告人を監視する人員も予算もないから、
法制上は、保釈者の監視は、検察から通知を受けた所轄の警察署長に監視責任があることにされている。