>>944
その主張は法的になんの根拠もない。
単なる感情論。

犯罪捜査規範
253条1項 警察署長は、検察官から、その管轄区域内に居住する者について、保釈し、又は勾留の執行を停止した者の通知を受けたときは、その者に係る事件の捜査に従事した警察官その他適当な警察官を指定して、その行動を視察させなければならない。