>>942
>>940
>法的には違うね。
>ゴーン氏のレバノンへの国外逃亡の件、弁護人、裁判所を責めているけど、犯罪捜査規範によれば、保釈者の監視(視察)の責任は、検察官から通知を受けたゴーン氏の住所を所轄する警察にある(犯罪捜査規範 253条〜256条参照)。

保釈申請の際に提出する身元引受書の文言書いてみ?