【暮らし】相続改正で新設の「配偶者居住権」 二次相続で生まれる大きな節税効果
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相続改正で新設の「配偶者居住権」、二次相続で大きな節税効果も
2020.01.02 16:00
https://www.moneypost.jp/614683
2020年、相続改正では4月1日に大きなルール変更がある。夫が亡くなった後、20年以上連れ添った妻が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」の新設だ。相続人が妻と子の2人の場合、法定相続なら遺産を半分ずつ相続する。
親子仲が良くない場合、資産価値の高い自宅の不動産を妻が相続して住み、預金を子が相続すると、妻には生活費が残らない。子は「遺産分配が足りないから自宅を売って払ってくれ」と主張するかもしれない。
そうしたトラブルが起きたときに妻の居住権を守るために作られた制度で、遺産分割の際、自宅の不動産の所有権は子が相続し、妻は自宅に住み続ける権利「居住権」を相続する。配偶者居住権は建物に登記する必要がある。「夢相続」代表で相続コーディネーターの曽根恵子氏が指摘する。
「この制度を使う場合は注意が必要です。妻は死ぬまで自宅に家賃なしで住む権利がありますが、居住権を売ることはできない。子は家の所有権はあっても、事実上、居住権付きの家は売れない。しかも、固定資産税や家の修繕費は子が支払わなければならない。親子関係が良くないとトラブルの種になりかねない」
とはいえ、この配偶者居住権は使い方によって大きな節税効果がある。
夫が1億円の家を遺産として遺した場合、自宅を「5000万円」の居住権と「5000万円」の所有権に分割し、妻が居住権、子は所有権を相続する。子には相続税がかかるが、妻は配偶者控除で非課税だ。
節税効果が生まれるのは二次相続のときだ。妻が亡くなれば、「配偶者居住権」は消滅し、自宅は子の手に入る。しかも、妻が財産を遺していないから子には相続税がかからない。
もし、1億円の自宅の所有権を「5000万円」ずつに分けて区分所有で相続していれば、母が亡くなったときに子に相続税が課せられるから、「配偶者居住権」を利用した節税効果は大きい。
※週刊ポスト2020年1月3・10日号 妻が亡くなれば、「配偶者居住権」は消滅し、自宅は子の手に入る。しかも、妻が財産を遺していないから子には相続税がかからない。
これはつまり(自粛) 子供部屋居住権
自宅が人手に渡っても子供部屋に居住する権利 >>4
配偶者居住権は消滅するけど、再婚相手を立ち退きさせるのに難儀しそうだな 親父が逝ったあとは全て母親に相続させたよ
無駄に分割する必要無いからな 配偶者居住権は配偶者が生きている間の権利だから、配偶者の年齢とともに権利の価格が年々減少していって最後はゼロになると考える。
最終的に配偶者が死亡した場合には権利の価格がゼロになるから課税のしようがない。 >「夢相続」代表で相続コーディネーターの曽根恵子氏が指摘する。
この団体、相続実務士とか胡散臭い資格商法やってるとこだw うちは晩婚で子供居ないんだが
こういう夫婦は一筆遺言しとくべきなのか よくわからないのが
>夫が1億円の家を遺産として遺した場合
>自宅を「5000万円」の居住権と「5000万円」の所有権に分割し、
これどういうこと?
居住権の割合って勝手に設定できるの?
居住権ってのは借家権割合相当の30%くらいなんじゃね? >>2
小規模宅地等の特例が適用されるがね
土地の評価額だけなのがなあ >>15
本来的には逆。
例えば評価額1,000万円の家と現預金1,000万円しか無くて、母親と子供1人で相続する場合。
母親が家を相続すると現預金が貰えなくなって、老後の生活に困る。
そういう場合に配偶者居住権を分離して所有権を子供が相続すれば、現預金も一定程度母親が相続することができる。
こういう怪しい連中が節税策として悪用し始めると制度が歪んでおかしなことになっちゃう。 >>16
親戚が多かったら公正証書を作っといたほうがいいかもね。 >>17
この場合の居住権と所有権はイメージ用の仮称では。 >>16
あなたに親がいたら親が半分相続する
親がいなくても兄弟姉妹がいたら
そっちにも相続が発生する
後者の場合はちゃんと遺言を残せば妻が全部相続できるよ >>2
お前らには普通に親からの相続があるわ
兄弟がいたら均等分割
お前らが船渠していた部屋を含めて売却処分 >>21
>>23
やっぱそうか…
いつ何あるかわからんから
そうするわ >>16
まあ、財産が有れば有るほど、
ズバッと親戚一同から殺される
特に交流が無かった親戚に これ火事や水害で家が完全に無くなったら
しかも新築する金が無かったらどうなるんだ
アパート移ったら居住権終了で息子売却可能?
それとも更地になっても老母が死ぬまでは
息子には売る権利は与えられないのかな
もし前者なら息子が火をつけるよな >>14
この曽根恵子って人、相続放棄しても不動産が売れなければ、
国は国庫への帰属を拒否するとデマを流してた人だな。
だから不動産の管理責任があるし、相続財産管理人にずっと報酬を払い続けないといけない、
まだ不動産は売れるので今のうちに売っておきましょうと現代ビジネスで出鱈目を吹き込んでいた。
持ってる国家資格は宅建だけで、司法書士でも弁護士でもない。 >>17
この記事の書き方が正確じゃない。
相続財産としての配偶者居住権の価値は、法定相続分通りになる設計
【遺族が、妻と子一人の場合】
遺産分割なら、家の財産権を妻:子=50:50
配偶者居住権の場合なら、妻(配偶者居住権):子(財産権)=50:50
【遺族が、妻と子二人の場合】
遺産分割なら、妻:子1:子2=50:25:25
配偶者居住権でも、同じく妻50:子1-25:子2-25になる >>16
友人の夫が亡くなった時、夫の兄貴(ニート)がさっさとマンション売って俺の相続分の金作れやと大騒ぎしてたぞ
何かあった時にパートナーが困らないように対策はしたほうが良い。 >>33
それくらいないと、継続して住む家は8割引になるからじゃねえの >>33
狭い家が嫌で東京市部の郊外住んでるけど近所みんなそんなもんだよ
よく田舎ってマウント取りたがる奴多いけどうちに遊びきた奴の話聞いて耳真っ赤にして泣き出す奴が多い 子供部屋も20年住めば
その空間のみ所有を委譲する権利を! 馬鹿じゃないか、そもそも控除がありさらに一千万や二千万超過しても相続税は超過分の一割だけ、ほとんどの人にとって節税効果なんて無縁だよ。 >>39
首都圏は庭付き戸建てなだけで控除額超えちゃうでしょ
そこでこどおじが正義になるわけだけど >>9
ややこしくして税理士や司法書士の仕事を作らないと困る人達が居るんだよ
現実的には大して影響は無いよ 今までも普通の建売程度のマイホームだと配偶者が住む分は免責になってたし >>23
相続の権利は嫁と子供だよ それ以外は相続の権利を主張出来ない
故人の兄弟や親が相続出来るのは故人に嫁や子の無い場合だけだよ
因みに 故人が遺言書で自由に出来る相続財産は半分まで 全部ダレソレに譲る…な遺言は通らないんだよ
ソレと 円満に嫁と子供(複数)が相続した場合も遺産分割協議書を作って
後に漏れが見つかったら長男が相続する…とか書いとくと便利だよ 居住権評価をどうするかで問題になってなかったっけか 最後の、もし以下の文章には明らかな誤りが一つある
文章中に区分所有とあるが、これは区分所有権法の要件も満たさないければ区分建物にはできないので、これは区分所有ではなく共同所有の間違い >>21
うちは子供がいない。配偶者の父親はとうに他界で母親は後妻で義理の子供たちとは養子縁組なし。
母親の名義である家と土地と預貯金保険などは子である配偶者1人が相続する予定。
ただ母親より子である配偶者が先に亡くなった場合、母親の親せきに相続が発生してしまうんだよな??
間違ってたらごめん 結婚なんて一生できない私には関係ない話だった
無職引きこもり精神疾患 所有してても住めず賃借料も取れない状態に何年置かれるかだな。
母親より先に死んだら目も当てられない。 相続税なんて廃止しろよ
世界には相続税なんてない国がたくさんあるのに >>50
答え持ってこないくせに煽るのやめてやれよw >>49
相続税無しだと資産家が貴族階級作っちゃうからダメ。
一族の家長に権力が集中しすぎる。 >>14
弁護士と司法書士と税理士以外で相続とか仕事にしている奴らってガチヤバいよな。
責任感があったらできねえはずだ。 >>43
いや、子供のいない夫婦の場合は、配偶者が亡くなった時には、配偶者の親兄弟姉妹(代襲相続で甥姪まで)にも一定の法定相続分があるのよ
まあ、遺言書がある場合には、親なら6分の1の遺留分を請求できるけど、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないから、
既に親が亡くなってる場合には、遺言書で配偶者だけを相続人に指定しておけば、その通りにはなるけどね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています