よくわからないのが
>夫が1億円の家を遺産として遺した場合
>自宅を「5000万円」の居住権と「5000万円」の所有権に分割し、

これどういうこと?
居住権の割合って勝手に設定できるの?
居住権ってのは借家権割合相当の30%くらいなんじゃね?