>>110
違うぞ
入所後30年経ってはじめて仮釈放の審理がなされる
本人に更生の意欲kがあり、再犯の恐れがなく、社会に返すことで改善に繋がり
社会的感情がそれを許し、身元引受人がいる場合にのみ許可される
この審査で落ちたら次は10年後の入所後40年、それで落ちたら入所後50年目
それ以後は無い
昔は10年過ぎたら仮釈放の対象だったが、今は30年になってる