【譲らないのも道交法違反】
道路交通法第27条に「追いつかれた車の義務」が書かれており、端的には追いつかれた車は進路を譲らなければいけないし、
追いつかれたら追い越されるまで速度を上げてはいけないのです。制限速度/法定速度を守っていれば譲らなくても良いとは書かれておりません。