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>高山法律事務所・高山俊吉弁護士:「『この道路で何キロ以下で走ってはいけない』という表示がある場合には違反にはなるが、最低速度違反にはペナルティーがないんですね。道交法上。

この弁護士は何を言ってるんだ?

第二十七条 2 車両は、(略) 追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、(略) その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)