・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。

・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。

 というルールだ。

 もちろん、両車ともに制限速度以内で走っていることが前提の話だが、重要なのは『制限速度で走っていても譲る義務がある』ということ! 上記の違反者は、反則点数1点と反則金の対象となる。