0244名無しさん@1周年垢版 | 大砲2020/01/15(水) 06:49:09.21ID:ya1ZuphF0 >>235 Dで通販からの商品受け取ったあとにEで受取連絡=支払い完了 犯人が通販サイトで勝手に被害者名義で契約(無権代理) 無権代理による契約の効果は原則本人(被害者)に帰属しないが、 被害者がDで商品をうけとったことを無権代理の追認とみなして 契約が被害者にも帰属。→追認された契約に基づいて請求 ってとこじゃないかな?