>>235
Dで通販からの商品受け取ったあとにEで受取連絡=支払い完了

犯人が通販サイトで勝手に被害者名義で契約(無権代理)
無権代理による契約の効果は原則本人(被害者)に帰属しないが、
被害者がDで商品をうけとったことを無権代理の追認とみなして
契約が被害者にも帰属。→追認された契約に基づいて請求
ってとこじゃないかな?