>>833
法的には、商品は他人物売買というよりは出品者が購入してその送付先について
落札者の住所を指示しただけだろう
種類物である商品が特定した時点で出品者が所有権を得るとともに簡易の引き渡し
を受けたのが占有だと理解して、特に違和感はないけどどう?