>>872
うーん、確かに少し議論がいるかな
小売店から直送されるとしたって、出品者が正当に商品を入手する前提についての信頼は当然ある
わけだよね
192条の善意は処分権がないのにこれがある者という誤信だとされていて(我妻有泉をいま見てみた)
そうだとすれば、前主の具体的な占有という事実関係が絶対的に不可欠なわけでもないのでは
もっとも、その場合は無過失の推定が及ばないことになるのかもしれないけど