>>649
自分もそれが当たり前だと思ってたけど実際はどうなのかなあって事。
今調べてたら一つ該当しそうな箇所があったんだけど
>4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
>反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
みたいだ。
これとさっきの
>第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

を合わせると交差点内では直進車が優先だけど右折待ちの車がいる状況で交差点の外から侵入しようとした場合は右折車が優先のように読み取れるんだよね。
誰か詳しい人いないかね?