>>851
道路交通法第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

いちおう第七十条違反で裁判する事も可能だけど、普通は貰い事故で刑事の裁判になる事は無い
通常の右直事故と同じで違反点と反則金で処理されると思う