>>863
それは拡大解釈だよ
そもそもの送検容疑は何度も書いてるけど「動静不注視」な
この容疑は見たまま判断する限りは検察は否定していない
検察が判断してるのは、あくまでも過失運転致死傷になるかどうかな
ここまでは理解できたか?
で、なにがしかの道交法違反があれば過失運転致死傷に問えるって訳じゃないから
不起訴になったことで、道交法違反全般の否定をすることはできない訳だ