>>944
故意に暴行を加えても、相手が負傷しなかった場合は暴行罪が適用されます。たとえ怪我をさせる意図を持って暴行を加えたとしても、傷害罪の未遂とはならず暴行罪が適用されます。

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。