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[気を付けるべきことは、ベースとなるのは自動車60km/h、原付30km/hなど車両ごとに定められた「法定速度」だということです。
つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、
「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
「制限速度を守っているのだから道を譲る必要はない」ということではないので注意したいです。]

これ制限速度は守らなくても良いって意味?w
流石に制限速度内の話でしょ?