第27条は「車両通行帯がない道路」(片側一車線の道路)において適用されるルールです。

その道路が追い越し禁止であって、後続車を先に行かせたい場合には、クルマを左に寄せて完全に一時停止をして道を譲れば問題ありません。

前述したように、バス停に停まっているバスを追い越す場合や、停まっている工事用車両を追い越す場合と同じ扱いになります。

第27条には追い越しを妨害してはいけないことも明記されているので、道を譲ると見せかけて、急に速度を上げるなどして
追い越しを妨害することも禁じられています。後続車が安全に追い越しが完了するまで、速度を上げずに見守りましょう。

気を付けるべきことは、ベースとなるのは自動車60km/h、原付30km/hなど車両ごとに定められた「法定速度」だということです。

つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、
「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。

「制限速度を守っているのだから道を譲る必要はない」ということではないので注意したいです。

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高速道路でも一般道路でも、後ろに速いクルマが来たらひとまず道を譲るのが鉄則です。常に前だけを見て
制限速度以下で走っていれば安全運転、ということではありません。

周囲の交通状況を確認し、交通ルールを守りながら、後続車が追い付いてくることがあれば冷静に道を譲りましょう。
あおり運転の被害者にならないための賢い運転です。