たとえば50km/hで走行中
急ブレーキを踏んでも、停車できない範囲に
歩行者が横切って、きたとする

こういうときは、起訴して無罪になる、というよりも
不起訴にしてしまうものである

しかし、この事件は、いちおう起訴までもっていった、という点で
だいぶ前方から歩行者は飛び出したとみられる

起訴して無罪になったということは
歩行者が、忍者のような服装だった、ということでもない限り
普通の服装なら、どんなに法廷で申し立てても
運転者の過失だとされてしまうはずである

つまり、JKの歩行者が、裁判でも納得させるような非常に特殊な服装をしていた
てところか?