信号機のある交差点では、当然信号に従わなければなりません。
そのため、赤信号で交差点に進入した自転車に大きな過失があります。
一方、四輪車には青信号であっても交差点を通行する際には、
自転車が飛び出してくるかもしれないことを予測し、
できる限り安全に運転する義務
(道路交通法36条4項)があります。

そのため、A:80%、B:20%が基本過失割合です。

※どうみても徳島地裁の判決はトチ狂ってる
常識と化している法を無視している
無罪なんてあり得んぞ
上級国民だろ

これは社会的悪影響パンパないわ
轢き殺しても構わん悪しき前例になるぞ
飯塚上級案件と同じトンデモとしか思えない