>>286
第二十条(車両通行帯)
3 車両は、追越しをするとき、(中略)又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。
この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。