>>498 お前もしかして字が読めないのか?
それとも老眼がひどくて全部読むのに時間がかかるのか?

そこにしっかり書いてるぞ。
>専用対象となる「路線バス」は、基本的には専用通行帯の道路標識(左掲)および補助標識等によって指定される。
>補助標識の「路線バス」は文字通り路線バス[注釈 2]を意味するので、大型乗用自動車である路線バスがが対象となる。
>また、補助標識に「通学・通園バス」[注釈 5]や「二輪」[注釈 6]、「自二輪」[注釈 7]とある場合は、それらの車両も含まれる
>補助標識で指定されていない場合には、含まれない)[4]。

この意味わかるか?基本的にはスクールバスは含めておらず、地域によっては追加で含められてる場合、
補助標識に記載されている必要があるってことだぞ?


>(補助標識または公安委員会規則[注釈 8]による[注釈 9])。