自衛隊の30代の男性隊員が、1年半にわたり通勤手当およそ25万円を不正に受給したとして停職45日の懲戒処分です。

 懲戒処分を受けたのは、自衛隊愛知地方協力本部に所属する、30代の3等陸曹の男性隊員です。

 自衛隊によりますと、男性隊員は県内の地域事務所に勤務していた2016年3月から1年半にわたり、バイクで通勤していたにもかかわらず、通勤手当として電車賃およそ25万円を不正に受給したということです。

 自衛隊の内部調査で発覚し、聞き取りに対し男性隊員は「お金欲しさにやった」として全額を返金していて、自衛隊は27日付で停職45日の懲戒処分としました。

 愛知地方協力本部の福重毅尚一等陸佐は「服務規律の維持と再発防止に努め、信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

1/27(月) 18:07
東海テレビ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200127-00026424-tokaiv-soci
https://lpt.c.yimg.jp/im_siggeUh51t9C_yxXcLFAYMnm9w---x400-y300-q90-exp3h-pril/amd/20200127-00026424-tokaiv-000-thumb.jpg