国地方係争処理委員会では総務省は身内に随分ボロクソ言われたな

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>地方自治法245条の2では、地方公共団体が国に関与を受けるのは法律によらなければならないとされています。
>また、同法245条の3では、国の関与は必要最小限でなければならず、地方公共団体の自主性に配慮しなければならないとしています。


うーん本当に総務省のやり方はシロなの?