憲法違反な

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを「濫用」してはならないのであつて、「常に公共の福祉」のためにこれを利用する「責任を負ふ。」