>>493

現時点での話なのか、法律としての話なのかで違うだろ。


出入国管理法
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、
  新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところ
  により、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者
  (同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により
  一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者
  とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

(以下、省略)