>>524

政令第11号は、感染症法第19条を準用している。正確には、官報で確認してくれ。


感染症法
第19条
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
  当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関
  又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、
  特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院
  又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。

(以下、省略)