>>585

それなら、政令第11号は、でないんじゃないのか?すでに、公布されているだろ。
「公衆衛生」が目的だぞ?


感染症法
第一条 
この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、
感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、
もって 公衆衛生 の向上及び増進を図ることを目的とする。