【フラワーデモ】女性に性的暴行 1審の無罪取り消し実刑判決 福岡高裁 「女性の酩酊を被告が認識していたとは言えない」に反発呼ぶ


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女性に性的暴行 1審の無罪取り消し懲役4年実刑判決 福岡高裁
2020年2月5日 18時15分


福岡市の飲食店で、酒に酔った女性に性的暴行をした罪に問われた被告の2審の判決で、福岡高等裁判所は1審の無罪判決を取り消し、懲役4年の実刑を言い渡しました。1審の無罪判決は「フラワーデモ」と呼ばれる性暴力をめぐる司法への抗議が広がるきっかけの1つになっていました。
この裁判では福岡市の椎屋安彦被告(44)が、平成29年に福岡市の飲食店で開かれたサークルの懇親会で、酒に酔った女性に性的暴行をした罪に問われました。

裁判では「相手が抵抗できない状態につけこんで行為に及ぶ」という有罪の要件をめぐって争われ、1審の福岡地方裁判所久留米支部は「女性が酒に酔って抵抗できない状態だったことを、被告が認識していたとは言えない」として無罪を言い渡しました。

検察側が控訴し、被告は2審で検察からの質問に対して黙秘していました。

5日の判決で、福岡高等裁判所の鬼澤友直裁判長は「被告は女性が深酔いして眠り込んでいる状態につけ込んでいて、抵抗できない状態だったと認識していた。犯行は卑劣で女性が被った肉体的、精神的苦痛も大きい。被告は不合理な弁解に終始し、女性の名誉をさらに傷つけ刑事責任は重い」として、1審の無罪判決を取り消し、懲役4年の実刑を言い渡しました。

1審の無罪判決は、別の裁判の無罪判決とともに「フラワーデモ」と呼ばれる、性暴力をめぐる司法への抗議が全国で広がるきっかけの1つになっていて、2審の判断が注目されていました。

逆転の有罪判決について、福岡高等検察庁の佐藤隆文次席検事は「検察官の主張が認められたもので妥当な判決だ」としています。

一方、被告の弁護士は「判決内容を精査して適切な対応をしたい。上告するかどうかはこれから検討する」と話しました。

性暴力めぐる無罪判決 デモのきっかけに
(リンク先に続きあり)


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