車両等(自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車も含む)及びトロリーバス)は横断歩道に歩行者等(歩行者又は自転車)がいる場合は一時停止しなくてはならない。
要するに、道路走ってる自転車も、横断歩道に自転車がいる場合は、一時停止しなくちゃ駄目って事。