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談合裁判

戦争末期の昭和 20 年 ( 1945 年 ) 6 月に
米、英、仏、ソ連 ( 当時 ) の 4 ヶ国は ロンドンで会議を開き、今後の戦争裁判の方針を決めました。

きたるべき戦犯裁判では 連合国の行為は問題とされてはならず
あくまでも枢軸国 ( 日本、ドイツ、イタリア ) の過去の危険を裁くことにするという、いわゆる ロンドン協定を結びました。

この事実を見れば自分たちの犯罪行為を棚上げにした彼らに
正義と文明の名の下に他国を裁く資格など全く無く、あるのは 復讐心だけ なのは明白でした。

パル判事は、

戦犯裁判が常に降伏した者の上に加えられる 災厄 であるとするならば
連合国は法を引用したのでもなければ、適用したのでもない。
単に 戦勝国の権力を誇示した にすぎないと述べました

判事の意見は 法律に照らして裁判をする という国際的に普遍性のある司法制度の根幹から導き出されたものです。
東条首相を初めとする戦犯に対する復讐心から、
刑罰を加えるという政治目的のために司法の原則をねじ曲げて戦犯裁判をおこなう連合国の行為に反対したのでした。

さらに判事によれば日本が戦争に踏み切ったのは、自分勝手な侵略のためではなく
むしろ独断的な現状 ( アジアにおける植民地支配 ) の維持政策をとる欧米諸国によって、 挑発されたため であるとしました。

残虐行為に対する政治指導者の責任
非戦闘員の生命と財産の無差別破壊が違法というのであれば
原子爆弾投下の決定 、
何十万人もの非戦闘員を原爆により虐殺した、米国大統領による 「 残虐行為 」 の責任の存在を指摘しました。