0001首都圏の虎 ★
2020/02/21(金) 15:18:26.87ID:5JxIoCTa9通知によると、児童生徒への新型肺炎が確認された段階で、都道府県と保健所を設置している市や特別区は、教育委員会をはじめとする学校の設置者や学校などと情報を共有。校長は感染した児童生徒については、治癒するまでの間、出席停止の措置を取るとともに、都道府県などが行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定に協力する。
都道府県などは、公衆衛生対策の観点から学校を休業にする必要性を判断。必要があると判断した場合は、学校の設置者に対し、学校の全部または一部の臨時休業を要請する。都道府県などからの臨時休業の要請がない場合であっても、地域で感染が拡大したり、学校で多数の発症者が出たりした場合は、休業に伴う学習面への影響を考慮し、都道府県と相談した上で、臨時休業を行うことができる。
また、学校における新型肺炎の対策をまとめた別の通知では、児童生徒や教職員に発熱などの風邪や新型肺炎に似た症状がみられるときは、無理をせずに自宅で休養するよう指導するとともに、こうした場合の児童生徒の出欠扱いは、指導要録上の欠席日数とはせず、「出席停止・忌引等の日数」として記録を行うよう求めた。
新型肺炎の子供への感染に関しては、和歌山県が2月18日、新型肺炎の治療に当たり、感染した医師の子供である10代男性を濃厚接触者として検査した結果、陽性反応が出たと発表。男性は現在、医療機関に入院中で、症状は出ていないという。
2020年2月19日
https://www.kyobun.co.jp/news/20200219_05/