>>338

貴重なご指摘を賜ったので、ついでに、
自分が考えているもう一つの文理解釈について、
査読していただけるとありがたいです。

国家公務員法第81条の2第1項の「別段の定め」は、
今回の場合、「検察庁法第22条」です。
この場合、「別段の定め」が存在していさえすれば、
国家公務員法第81条の2第1項の適用が除外されると
考えられますから、検察庁法第22条の規定に、
検察官の定年延長について書かれていようがいまいが関係なく、
検察庁法第22条の存在のみをもって、
検察官は、国家公務員法第81条の2第1項、さらには
第81条の3第1項(定年延長)の規定の適用除外となるものと考えられます。

国会では、検察庁法に検察官の定年延長規定がないから、
国家公務員法を援用して検事長の定年延長を可能とする
法解釈を行ったという答弁がありましたが、
検察庁法第22条の存在のみによって、検察官には
国家公務員法第81条の3の規定が適用除外になるとすれば、
国会答弁の内容は、本質的に誤っているということができると思います。

唯一、検察官に適用できる定年の規定は、
検察庁法第22条のみ、さらに、そこには、
何歳になったら辞めろとしか書かれていないのですから、
少なくとも現行法の枠組みでは、
検察官の定年延長は本質的に不可能であるものと考えられます。

私の文理解釈に、齟齬はありますでしょうか。
私は法律の専門家ではありません(理系ですし)ので、
ご意見を賜れればありがたいです。