特別法には定年は63と、一般法の国家公務員法とは別表記されてる。
これを、一般法の国家公務員法を類推適用して
特別法の表記とことなる運用をするためには、
まずは立法に戻して、改定をかけるか、司法判断をへなけりゃならない。

それを行政が、裁量でしかも口頭決裁で
というのは、三権分立反すると言ってる。

反論できねーだろうがバーカ
大事件だぞこれは