>>152
拡声器の有無は関係ねえよ
聴衆が聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為があつた場合に選挙の自由妨害罪が成立すんだよ
例えば隣にいる奴が「安倍辞めろ」と大声で連呼してたらもう聴き取ることが困難になるから選挙の自由妨害罪