代表を務める愛知県内の学童クラブなどで当時10歳の少女にわいせつ行為をしたとして、2件の強制わいせつ罪に問われた片山瞬被告(28)に対し、名古屋地裁(田辺三保子裁判長)は27日、1件について「検察官調書の信用性を直ちに認めるのは困難」として、無罪判決を言い渡した。

 一方、もう1件については懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 判決によると、片山被告は2017年1月30日、少女の自宅で少女の胸などを触ったりしたほか、2月7日ごろには児童クラブでキスしたりするなどのわいせつ行為をしたとして起訴された。

 2月の事件を巡っては、少女に対する検察官調書の信用性が争点となったが、判決は「2月7日のわいせつ行為を裏付ける証拠はなく、供述の信用性を吟味する前提が不足している。認定するには合理的疑いが残る」として無罪とした。

 一方、1月の事件は起訴内容を認定し「幼い被害者の心身に与えた悪影響は大きい」と指摘した。【川瀬慎一朗】

2/28(金) 9:13配信
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