0001ばーど ★
2020/03/01(日) 09:24:44.54ID:C+h3xJ369一方、男子生徒の家庭環境などを考慮し、賠償額は過失相殺が必要だと判断。元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた地裁判決を変更し、2人に計約400万円を支払うよう命じた。
高裁判決によると、男子生徒は11年9月以降、複数回顔を殴られる▽口に粘着テープを貼られ、手足を鉢巻きで縛られる▽蜂の死骸を食べさせられそうになる――などの行為を元同級生2人から受けた。
高裁判決は、いじめ行為は男子生徒に孤立感や無価値感などを抱かせ、自殺に追い込むほどに悪質・陰湿かつ執拗(しつよう)だったと指摘。いじめ行為で児童・生徒が自殺する恐れは社会一般に広く認知されており、今回の行為による自殺は通常予見しうる損害だとして、2人のいじめ行為と自殺に因果関係があると認定した。
賠償額については、両親が別居していたことや男子生徒が無断外泊した際に父親が顔をたたくなどしていたことなどを踏まえ、両親側にも家庭環境が整えられずに男子生徒を精神的に支えられなかった過失があるとして、損害額から4割を減額。大津市からの和解金の額などを差し引いた計約400万円が相当とした。
男子生徒のいじめ自殺をめぐっては、男子生徒の両親が12年、大津市や元同級生3人らを提訴。市の第三者調査委員会は13年、賠償を命じられた元同級生2人のいじめが「自殺の直接的要因」とする報告書をまとめ、市は15年に両親と和解していた。(遠藤隆史、比嘉展玖)
■大津いじめ自殺問題…残り:594文字/全文:1343文字
2020年2月27日 21時03分 朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASN2W4S9HN2VPTIL02T.html